緊急事態宣言が発令された場合

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本日新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大を踏まえ、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「緊急事態宣言」を発令する方針を固めた。早ければ明日(7日)発令する。
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緊急事態宣言が発令された場合 (東京都の対応を参考)
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[イベント]
開催しないように要請」、応じない場合「指示」指示に罰則はないが、事業者名を「公表」する。
[学校]
都道府県の高校は都道府県知事の判断で休校、私立や市町村立学校は「要請」、応じない場合には「指示」指示に罰則はない
[店舗や施設]
多数の者が利用する施設は「利用停止」や「停止」を「要請」できる。ただし、食品、医薬品、衛生用品、燃料などの生活必需品は営業可。
[外出]
特措法では外出禁止を強制することはできない。「要請」にとどまり、諸外国のような罰則はないが、生活の維持に必要な場合を除き外出は控える。
[交通]
特措法では鉄道を止めることは記載されていない。道路においても、特措法で道路を封鎖することはできない。
[マスク]
マスクなどの必要な物資の売渡「要請」に応じない時は、知事が強制的に収容できる。
[強制的にできること]
臨時の医療施設設置のための土地・建物の使用
医薬品や食品などの必要物資の保管、及び立ち入り検査(罰則あり)

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